大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和33(オ)351 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人小野塚久太郎の上告理由第一点について。

原判決の引用する第一審判決は、昭和三〇年一一月二八日に入札人がないため公

売されず期日は閉鎖された事実を認定しているのであるから、原判決が、本件物件

をもつて国税徴収法二五条二項の公売に付するも買受人なき物件に該当すると判断

したものであることは明らかであるから所論の違法は認められない。

同第二点について。

所論は原審において主張判断のない事項であつて採るを得ない。(原審の確定し

た事実関係の下においては、被上告人が唯一度公売を実施し、その公売において買

受希望者がなかつたので、本件物件をもつて公売に付するも買受人なきものと認め

て、随意契約により本件売却処分に付したことについて、何ら所論の違法は認めら

れない。)

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 下 飯 坂 潤 夫

裁判官 高 木 常 七

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